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最低賃金のお知らせ
2012年1月31日更新
●地域別最低賃金 平成23年10月1日改正
最低賃金の件名 神奈川県最低賃金 効力発生年月日 平成23年10月1日
●適 用
神奈川県内の事業場で雇用されるすべての産業の労働者に適用されます。 パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者にも適用されます。 ただし、下欄の特定(産業別)最低賃金が適用される者は除きます。
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されますので、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
・最低賃金を上回っているかどうかはどのようにして計算しますか? ・派遣労働者に適用される最低賃金は? ・過去の神奈川県最低賃金の額をみる
●特定(産業別)最低賃金
現在の金額は、次のとおりです。また、過去の金額は過去の特定(産業別)最低賃金の額をみる でご確認ください。
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最低賃金の件名
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最低賃金額
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効力発生年月日
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1時間
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塗料製造業
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871円
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平成23年12月21日
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鉄鋼業
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857円
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ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、 一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業
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849円
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
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843円
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輸送用機械器具製造業
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845円
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自動車小売業
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842円
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※非鉄金属製造業については、今年度、改正が見送られたことにより、神奈川県最低賃金が非鉄金属製造業最低賃金より高額となったため、神奈川県最低賃金836円が適用されます。
●注 意 特定(産業別)最低賃金については、平成15年の改正から、時間額のみの表示になりました。 賃金が日給、週給、月給制等で支払われ1日の所定労働時間が8時間より短い労働者に対して、支払われる賃金額をこの基準を理由として低下させることは、労働基準法第1条第2項の規定に抵触することになりますので、ご注意下さい。
・過去の特定(産業別)最低賃金の額をみる
●特定(産業別)最低賃金適用除外者 (次のいずれかに該当する者は上記地域別最低賃金が適用されます)
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(1)
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18歳未満又は65歳以上の者
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(2)
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雇い入れ後6か月未満(ただし、自動車小売業については3か月未満)の者であって、技能習得中のもの
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(3)
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清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
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(4)
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非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金については(1)、(2)、(3)に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外されます。
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イ
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手作業により又は手工具若しくは操作が容易な小型動力機を用いて行う巻線、組線、取付け、選別、検査等の業務
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(5)
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塗料製造業最低賃金については、(1)、(2)に加え、次に掲げる業務に主として従事する者も適用除外されます。
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イ ロ
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清掃、片付けの業務 ラベルはりの業務
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ハ
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手作業による空き缶及びふたの取りそろえ並びに充てんラインへの送給、包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は18リットル缶未満の充てん製品運搬の業務
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●特定(産業別)最低賃金の適用業種 平成19年11月6日、日本標準産業分類の改定が行われ、平成20年4月1日から適用されています。これに伴い、平成20年特定(産業別)最低賃金の改正時から一部の特定(産業別)最低賃金の件名が変更となりましたが、適用業種は従来と変わっていませんのでご注意ください。 特定(産業別)最低賃金の適用業種は、次のとおりです。
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最低賃金の件名
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適用業種 日本標準産業分類
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留意事項
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塗料製造業
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E1644
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鉄鋼業
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E22
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非鉄金属・同合金圧延業
電線・ケーブル製造業
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E233
E234
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ボイラ・原動機製造業
ポンプ・圧縮機器製造業
一般産業用機械・装置製造業
他に分類されないはん用機械・装置製造業
化学機械・同装置製造業
真空装置・真空機器製造業 農業用トラクタ製造業
建設機械・鉱山機械製造業
金属加工機械製造業
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E251
E252
E253
E2596
E2652
E2693
E2611の一部
E262
E266
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E2532のうち家庭用エレベータ製造業及びE2535(冷凍機・温湿調整装置製造業)を除く。
E2621のうち建設用ショベルトラック製造業を除く。
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電子部品・デバイス・ 電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
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E28
E29
E30
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E2973(医療用計測器製造業)を除く。
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輸送用機械器具製造業
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E31
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E2621の一部、建設用ショベルトラック製造業を含む。
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自動車小売業
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I 591
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I 5914二輪自動車小売業
(原動機付自転車を含む)を除く。
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※なお、当該産業において、管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が当該産業に分類されるものに限る。)を含みます。
(注意)
· 地域別及び特定(産業別)最低賃金 賃金の大部分が時間によって定められている者(時間給制労働者)、それ以外の者(日給制、 月給制労働者等)は、いずれも「最低賃金額」欄の「1時間」の金額が適用されます。
· 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
(1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)臨時に支払われる賃金
(3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4)時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
· 最低賃金はパートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者にも適用されます。
· 最低賃金の減額の特例 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が神奈川労働局長の許可を受けたときは、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用する、最低賃金の減額特例規定があります。
最低賃金を上回っているかどうかはどのようにして計算しますか? 厚生労働省のホームページで全国の最低賃金をすぐみる
詳細は 神奈川労働局 賃金課045-211-7354
または最寄りの 労働基準監督署 までお問い合わせください。
近県の最低賃金については、 東京都 東京労働局03-3512-1614賃金課
http://www.roudoukyoku.go.jp/
千葉県 千葉労働局043-221-2328賃金室
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
埼玉県 埼玉労働局048-600-6205賃金室
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
静岡県 静岡労働局054-254-6315賃金室
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
山梨県 山梨労働局055-225-2854賃金室
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
までお問い合わせください。
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