上の概念図のワード文書神奈川県内の石綿(アスベスト)問題に対する神奈川労働局、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市及び相模原市による協定
神奈川県内において、労働者・住民の石綿(アスベスト)による健康影響の発生を防止するため、神奈川労働局、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市及び相模原市(以下、「関係機関」という。)は、石綿(アスベスト)を取り扱う建築物解体工事事業者等(以下、「事業者」という。)に対し、それぞれ所管する労働安全衛生法及び大気汚染防止法(以下、「関係法令」という。)に基づく指導等の実施に当たり、協力連携して次の内容の対応を図ることとする。
平成17年11月4日 神奈川労働局長 河合諒二 |







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