
◎外国人雇用状況報告の届出について
1.事業主の方
(1)雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
・雇用保険の被保険者資格の取得届(様式第2号)又は喪失届(様式第4号)の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。(雇入れの場合は雇入れ日の翌月の10日までに、離職の場合は離職日の翌日から10日以内に届出してください)
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
・届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。(雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までに届出してください)
2.国・地方公共団体の方
(1)雇用保険の被保険者である外国人に係る通知
~詳細は、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください~
・雇用保険の被保険者資格の取得届(様式第2号)又は喪失届(様式第4号)の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して通知することができます。(雇入れの場合は雇入れ日の翌月の10日までに、離職の場合は離職日の翌日から10日以内に通知してください)
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る通知
・届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して通知してください。(雇入れの場合は雇入れ日の翌月の10日までに、離職の場合は離職日の翌日から10日以内に通知してください)
○ インターネットによる届出も可能です。(こちらをクリックしてください)
また、雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。
○「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
○外国人雇用状況報告結果
○外国人労働者雇用問題啓発月間ポスター
○外国人雇用状況届出Q&A
お問い合わせは 職業対策課雇用指導係(045-650-2801)
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