企画業務型裁量労働制の導入に当たって(Q&A)
平成16年1月9日更新
労働基準法の改正により平成16年1月1日から制度改正がされました。
改正労働基準法の概要を見る。
 経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力を生かし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性を持って働きたいという意識が高まっています。
 こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした改正「企画業務型裁量労働制」が2004年(平成16年)1月1日から施行されました。
 関係労使におかれましては、創造性豊かな人材がその能力を存分に発揮し得るよう自立的で自由度の高いフレキシブルな働き方の実現のため、本制度の趣旨及び内容を理解され、労働時間管理の在り方を見直し、適正な導入についてご検討ください。

企画業務型裁量労働制の導入の流れ
(使用者の届出・報告)
1 導入可能な事業場は本社等です。Q1  本社に限定されません。







2 労使委員会を組織します。Q2
  • 準備について労使で話し合う
  • 労使委員会の委員を選ぶ
  • 運営のルールを定める

3 企画業務型裁量労働制の実施のために
労使委員会で決議をしますQ3
届出(速やかに)
4 対象となる労働者の同意を得ますQ4
5 3の決議に従い企画業務型裁量労働制を
実施しますQ5
定期報告
(3の決議から6か月以内)
6 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい。)の満了(継続する場合は、→3へ)


Q1 企画業務型裁量労働制を導入できる事業場は?

A 「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務が行われる事業場」です。
  • 具体的には、以下の業務が該当します。
    1. 事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項または当該事業に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画についての業務
    2. 企画、立案、調査及び分析の業務
    3. 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると客観的に判断される業務
    4. 企画・立案・調査・分析という相互に関連し合う作業を、いつ、どのように行うか等についての広範な裁量が労働者に認められている業務
    事業の運営に関する事項としては、以下の例があります。
    1. 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項
      • 本社・本店で企業全体に係る管理・運営と合わせて対顧客営業を行っている場合、当該本社・本店の管理・運営を担当する部署において策定される企業全体の営業方針
      • 事業本部で策定する当該企業等が取り扱う主要な製品・サービス等についての事業計画
      • 地域本社や地域を統轄する支社・支店等で策定する当該企業等が事業活動の対象としている主要な地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画
      • 工場等で、本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に策定する、当該企業等が取り扱う主要な製品・サービス等についての事業計画
    2. 当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画
      • 支社・支店等で、本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に策定する、当該支社・支店等を含む複数の支社・支店等に係る事業活動の対象となる地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画
      • 支社・支店等で、本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に策定する、当該支社・支店等のみに係る事業活動の対象となる地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画
  • 対象事業場は、次に掲げる事業場になります。
    1. 本社・本店
    2. 本社・本店以外の場合
      1. 当該企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場
        • 当該企業等が取り扱う主要な製品・サービス等についての事業計画の決定等を行っている事業本部
        • 当該企業等が事業活動の対象としている主要な地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画の決定等を行っている地域本社や地域を統轄する支社・支店
        • 本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に、当該企業等が取り扱う主要な製品・サービス等についての事業計画の決定を行っている工場
      2. 本社・本店の具体的指示を受けることなく独自に、支社・支店等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている事業場
        • 本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に、当該支社・支店等を含む複数の支社・支店等に係る事業活動の対象となる地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画の決定等を行っている支社・支店等
        • 本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に、当該支社・支店等のみに係る事業活動の対象となる地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画の決定等を行っている支社・支店等
  • 該当しない事業場の例
    1. 工場等で個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている場合
    2. 本社・本店又は支社・支店等の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場
Q2 労使委員会はどのように組織すればいいのですか。

A1 まず、労使で話し合ってください。
  • 労使委員会を設置するに当たり、対象事業場の使用者及び労働者の過半数を代表する者または労働組合は、労使委員会の設置に係る日程、手順等について十分に話し合い、定めておいてください。
A2 労使各側を代表する委員を選んでください。
  • 労使委員会の委員に関する要件は次のとおりです。
    • 労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されており、労働者を代表する委員が半数以上を占めていること
    • 労働者を代表する委員は、過半数組合または過半数代表者の指名を受けなければならないこと
         ※使用者を代表する委員は、使用者の指名で選任します。
A3 運営のルールを定めてください。
  • 労使委員会の運営のルールを定めるなど次の手続きをとることが必要です。
    • 委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定する運営規程を、労使委員会の同意の上策定すること
    • 開催の都度議事録を作成・保存(3年間)し、作業場への掲示等により労働者に周知すること

Q3 労使委員会で何を決めればいいのですか。

A1 労使委員会で以下の1~8の事項について、労使委員会の5分の4以上の委員の合意により決議することが必要です。
  1. 対象となる業務の具体的な範囲(「経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務」など)
    ※ 対象となる業務は、企業等の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の遂行方法等に関し使用者が具体的な指示をしないこととするものです。したがって、ホワイトカラーの業務すべてが該当するわけではありません。
  2. 対象労働者の具体的な範囲(「大学の学部を卒業して5年以上の職務経験、主任(職能資格○級)以上の労働者」など)
  3. 労働したものとみなす時間
  4. 使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容(「代償休日または特別な休暇を付与すること」など)
    ※ 4とあわせて、次の事項についても決議することが望まれます。
    • 使用者が対象となる労働者の勤務状況を把握する際、健康状態を把握すること
    • 使用者が対象となる労働者の自己啓発のための特別の休暇の付与等能力開発を促進する措置を講ずること
  5. 使用者が対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容(「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取扱う苦情の範囲」など)
  6. 本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと
    ※ 6とあわせて次の事項についても決議することが望まれます。
    • 企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対して明示して当該労働者の同意を得ることとすること
    • 企画業務型裁量労働制の適用を受けることについての労働者の同意の手続(書面によることなど)
    • 対象となる労働者から同意を撤回することを認めることとする場合には、その要件及び手続
  7. 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい。)
    ※ 7とあわせて、次の事項についても決議することが望まれます。
    • 委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申出があった場合は、決議の有効期間の中途であっても決議の変更等のための調査審議を行うものとすること
  8. 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)
 A2 労使委員会で決議したことを、所定様式(施行規則様式第13号の2)により所轄労働基準監督署へ届け出てください。
    ※ 使用者が届け出なければ、本制度の効果(→Q5)は生じません。

Q4 対象となる労働者本人の同意はどのように得るのですか。

 A 対象労働者に本制度を適用するには、決議(→Q3・A1の6)に従い、対象となる労働者の個別の同意を得なければなりません。
  また、不同意の労働者に対しては、使用者は解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

    ※ 就業規則による包括的な同意は、「個別の同意」にあたりません。

Q5 実施した際の効果はどうなりますか。また導入後に必要な手続はありますか。

 A1 本制度の実施により、対象労働者については「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。

    ※ 休憩、法定休日や、深夜業の割増賃金の規定は原則どおり適用されます。

 A2 使用者は、健康及び福祉を確保するための措置や苦情の処理のための措置などの決議で定めた処置(→Q3・A1の4・5)を実施しなければなりません。

 A3 使用者は、決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、所定様式(施行規則様式第13号の4)により所轄労働基準監督署へ定期報告を行うことが必要です。
  • 報告する事項は次のとおりです。
    • 対象労働者の労働時間の状況
    • 対象となる労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況

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