| 企画業務型裁量労働制の導入に当たって(Q&A)
平成16年1月9日更新
労働基準法の改正により平成16年1月1日から制度改正がされました。改正労働基準法の概要を見る。 経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力を生かし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性を持って働きたいという意識が高まっています。
Q1 企画業務型裁量労働制を導入できる事業場は? A 「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務が行われる事業場」です。
A1 まず、労使で話し合ってください。
Q3 労使委員会で何を決めればいいのですか。 A1 労使委員会で以下の1~8の事項について、労使委員会の5分の4以上の委員の合意により決議することが必要です。
※ 使用者が届け出なければ、本制度の効果(→Q5)は生じません。 Q4 対象となる労働者本人の同意はどのように得るのですか。 A 対象労働者に本制度を適用するには、決議(→Q3・A1の6)に従い、対象となる労働者の個別の同意を得なければなりません。 また、不同意の労働者に対しては、使用者は解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。 ※ 就業規則による包括的な同意は、「個別の同意」にあたりません。 Q5 実施した際の効果はどうなりますか。また導入後に必要な手続はありますか。 A1 本制度の実施により、対象労働者については「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。 ※ 休憩、法定休日や、深夜業の割増賃金の規定は原則どおり適用されます。 A2 使用者は、健康及び福祉を確保するための措置や苦情の処理のための措置などの決議で定めた処置(→Q3・A1の4・5)を実施しなければなりません。 A3 使用者は、決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、所定様式(施行規則様式第13号の4)により所轄労働基準監督署へ定期報告を行うことが必要です。
改正労働基準法の概要を見る。 |
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