個別労働紛争解決制度用語

(個別労働紛争解決制度の用語説明)


※個別労働関係紛争

 個別労働関係紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項についての」紛争で、労働関係に関する事項についての個別の労働者と事業主との紛争であれば、分野、内容に関係なく、すべての個別労働関係紛争に含まれる。ただ、労働組合と事業主との間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争は、個々の労働者と事業主との間の紛争ではないので、個別労働関係には含まれない。


※神奈川紛争調整委員会によるあっせん制度

 神奈川労働局長が委任している神奈川紛争調整委員会(松田保彦会長)によるあっせん制度は、あっせん委員が紛争当事者の間に立って、当事者間の話合いを促進することにより、紛争の解決を促進する制度である。具体的には、双方の主張の要点を確かめ、必要に応じて参考人からの意見を聴取する等により、事実の調査を行った上で、紛争当事者間の話合いを促進し、その間を仲介して、双方または一方の譲歩を求めたり、具体的な解決の方策を打診している。
 なお、あっせんにより、当事者間に合意が成立した場合において、当該成立した合意は、民法上の和解契約となる。


※神奈川労働局長による助言・指導制度

 神奈川労働局長による助言・指導制度は、紛争当事者に対して、問題点を指摘し、解決の方向性を示唆することにより、紛争の解決の促進を図るものである。
 具体的には、事実関係を調査・整理した上で、労働関係法令や関係判例等に基づき、さらに、必要に応じて大学教授、弁護士等専門家の意見を参考にしながら、都道府県労働局長が助言・指導を行っている。


お問合せ先  神奈川労働局総務部企画室 045-211-7358(総合労働相談コーナー)
                          FAX045-212-4312


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