行政機関がどのような仕事を行っているのか,広く皆様に明らかにするという制度です。
どなたでも請求することが可能ですが,神奈川労働局が保有している個人や法人の情報を知るための制度ではありませんので,個人情報や法人の情報などは,通常,開示対象となりません。
どなたが請求しても同じ取扱となりますので,自社の従業員の情報や,自分の勤務先の情報であっても,開示対象となりません。
特定の個人・法人の情報を求めた場合,情報を保有しているかいないかもお答えできないことがあります。
開示の際には,請求時の手数料(300円の収入印紙)以外に,対象文書の量に応じた開示手数料(収入印紙により納付)を要する場合があります。(郵送により写し等の送付を求める場合は,別途郵便切手が必要です。)
行政機関が保有する個人の情報について,その本人がどのような情報であるのかということを明らかにする制度です。
本人(又は法定代理人)が,行政機関の保有する自分の情報について,その内容を確認したいという際に開示請求を行い,その保有する情報を写しの交付などの方法により開示します。
本人の情報を開示する制度であるため,本人以外の個人情報や法人情報などは,明らかに本人が知りえる情報であるなどの特段の理由がない限り,開示対象となりません。
労働災害で病院に受診した際の,診療報酬明細書を請求する手続きはこの制度になります。
請求時の手数料(300円分の収入印紙)のみで,対象文書の量に関わらずそれ以外の費用は要しません。(郵送により写し等の送付を求める場合,別途郵便切手が必要です。)




















