〈次世代育成支援〉
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<次世代育成支援対策推進法と一般事業主行動計画>
次の世代を担う子供たちが健やかに生まれ育つ環境をつくることを目的として、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立し、平成17年4月に施行されました。
この法律では、事業主の方に、「一般事業主行動計画」を策定しそれに基づく取り組みを実施していただくことが定められています。

 詳細は、厚生労働省のホームページ(次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について)をご覧ください。

 従業員が101人から300人の事業主の方へ

 現在101人以上の労働者を雇用する事業主は、(1)一般事業主行動計画を策定、(2)速やかに公表・周知をしてください。また、(3)「一般事業主行動計画策定届」を、都道府県労働局雇用均等室宛てに提出してください(行動計画そのものを提出する必要はありません)。

一般事業主行動計画について(従業員101人~300人の事業主様)

一般事業主行動計画を策定し、くるみんマーク認定を目指しましょう

【「従業員」とは】
正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、下記の従業員を指します。
(1)計画の定めなく雇用されている者
(2)一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であって、その雇用期間が反復更新されて、事実上(1)と同等と認められる者。
すなわち、過去一年間以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者。

 一般事業主行動計画を策定しましょう

【手順】
    一般事業主行動計画策定・届出までの手順

 
【届出様式】
    一般事業主行動計画策定・届出様式(様式第1号) 【WORD形式】 【PDF形式


【記入例】
    一般事業主行動計画記入例 【PDF形式

【モデル行動計画】
    モデル行動計画(簡易版) 【PDF形式
    モデル行動計画(複数版) 【PDF形式

【両立支援のひろば】
    両立支援のひろば  ( 一般事業主行動計画公表サイト )

○ 控えを希望される場合
「一般事業主行動計画策定届」を郵送で提出される場合で、控えの返送を希望されるときは、宛先を記入し、80円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

○ 計画期間が終了したら
次世代法は、平成17年4月1日から平成27年3月31日まで効力のある法律です。この期間は、1つの行動計画が終了したら、引き続き次の行動計画の策定・公表・届出を行ってください。

○ 期間や目標を変更したいときは
計画期間内であれば、期間や目標を変更することができます。ただし、計画期間が終了してからの変更はできません。あらたに次の期間の目標を策定してください。

 次世代法に基づく認定を取得しましょう

行動計画に定めた目標を達成し、一定の要件を満たした企業は、申請を行うことで「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、次世代認定マーク(愛称:くるみん)を広告、商品等に表示し、次世代育成対策に取り組んでいることをアピールできます。
さらに平成23年4月から、認定を受けた企業に対する税制優遇制度ができました(取得・新築・増改築した建物につき、認定を受けた事業年度に、割増償却をすることができます)。

 

【パンフレット・リーフレット】

  一般事業主行動計画を策定し、くるみんマークを目指しましょう 【PDF形式

  子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました 【PDF形式

 

【申請書・記入例】

  認定基準PDF形式

    基準適合事業主認定申請書(様式第1号) 【WORD形式】 【PDF形式

  基準適合事業主認定申請書記入例 【PDF形式

 

【認定企業一覧】

  基準適合一般事業主認定企業名一覧(神奈川)

  ( 次世代認定マーク(くるみん)取得企業 )


 

 

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