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雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)は、以下のことを規定しています。

  1. 性別を理由とする差別の禁止

    • 募集・採用
    • 配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練
    • 職種の変更・雇用形態の変更
    • 退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新(雇止め含む)
  2. 間接差別の禁止
  3. 女性労働者に係る措置に関する特例(ポジティブ・アクション)
  4. 妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止
  5. セクシュアルハラスメント対策
  6. 母性健康管理措置
  7. 労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置

    • 企業内における自主的解決
    • 労働局長による紛争解決の援助
    • 機会均等調停会議による調停
  8. 法施行のために必要がある場合の指導等
    (報告徴収、助言・指導・勧告、企業名公表、過料)

 

※詳細な内容については、 厚生労働省のホームページ

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