パートタイム労働者の雇用管理の改善のために

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)は、以下のことを規定しています。


平成20年4月1日施行


  1. 労働条件に関する文書の交付等
  2. 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
  3. 均衡のとれた待遇の確保のための賃金に係る措置
  4. 均衡のとれた待遇のための教育訓練に係る措置
  5. 均衡のとれた待遇のための福利厚生に係る措置
  6. 通常の労働者への転換の推進
  7. 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
  8. 短時間雇用管理者
  9. 法施行のために必要がある場合の指導等
    (報告の徴収、助言・指導・勧告)
  10. 短時間労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置
    • 企業内における自主的解決
    • 労働局長による紛争解決の援助
    • 均等待遇調停会議による調停
  11. 過料

※詳細な内容については、 厚生労働省のホームページ

 

 

 

均衡待遇 ・正社員化推進奨励金について

パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に制度を運用した事業主に対して支給する奨励金です。


● 奨励金のご案内 (リーフレット) 

 

● 支給申請の手引き (パンフレット)

 

● 支給申請書

 

● 支給要領

 

  

※奨励金の対象となる制度を、労働協約または就業規則に規定する必要があります。

  就業規則の届出前に制度を適用した場合は、奨励金の支給対象になりません。

  規定内容等についてのご相談は、神奈川労働局雇用均等室(045-211-7380)まで。

 

 

 

 

 

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