職業生活と家庭生活との両立のために

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)は、以下のことを規定しています。
                                   平成21年7月1日公布

  1. 育児休業制度
  2. 介護休業制度
  3. 子の看護休暇制度
  4. 介護休暇制度
  5. 不利益取扱いの禁止
  6. 育児のための所定外労働の制限
  7. 育児や介護のための時間外労働の制限
  8. 育児や介護のための深夜業の制限
  9. 育児や介護のための所定労働時間の短縮措置等
  10. 労働者の配置に関する配慮
  11. 職業家庭両立推進者の選任
  12. 労働者と事業主の間に紛争が生じた場合の救済措置
    〇企業内における自主的解決
    〇労働局長による紛争解決の援助
    〇調停委員による調停
  13. 法施行のために必要がある場合の指導等
    (報告の徴収、助言・指導・勧告、企業名公表、過料)

 

次世代育成支援対策の推進

 次世代育成支援対策推進法は、以下について規定しています。

  1. 国、地方公共団体、事業主の責務
  2. 行動計画の策定
    (市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画)
  3. 基準に適合する一般事業主の認定
  4. 次世代育成支援対策推進センター

<次世代育成支援>取組応援サイト もご覧ください。



仕事と家庭との両立の支援のために

 仕事と家庭を両立しやすい環境の整備に取り組む事業主・事業主団体の方のために、以下の助成金制度があります。詳細については、該当するところをクリックして下さい。


    ● 両立支援助成金

               ・事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

         ・子育て期短時間勤務支援助成金(※) 

                      (※)以下を満たさない場合は支給対象となりません。          

                      ・短時間勤務を開始する前に、就業規則に原則6時間を含む短時間勤務制度を規定しており、

            規定どおりの短時間勤務をしていること。

            ・一日の所定労働時間を短縮する制度の場合、各月の所定労働日数の5割以上出勤してお

           り、そのうち出勤日の8割以上について短時間勤務をしていることが確認できること。

 

        ● 中小企業両立支援助成金

       ・代替要員確保コース

       ・休業中能力アップコース

       ・継続就業支援コース

 

         ● 中小企業子育て支援助成金


   

※詳細な内容については、 厚生労働省のホームページ

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