職場のトラブルを解決するために



 雇用均等室では、神奈川県内の事業所に勤務されている労働者の方から男女雇用機会均等法又は育児・介護休業法上の事項、パートタイム労働者の均衡 処遇に関することについてご相談を受け付けています。


1. 事業主に対する行政指導


 事業主が男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に定められた規定に違反していると認められる場合、是正するよう労働局長から助言等の行政指導を行います。


2. 紛争解決援助制度


 以下の事項について、労働者と事業主との間に紛争が生じている場合に、紛争の早期解決のための援助を実施しています。


◎男女均等についての紛争


  • 募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
  • 間接差別
  • 妊娠等を理由とする解雇その他の不利益取扱い
  • 職場におけるセクシュアルハラスメント
  • 母性健康管理の措置

       ※募集・採用については調停の対象にはなりません。

◎育児・介護休業についての紛争

           ○ 育児休業制度
           ○ 介護休業制度
           ○ 子の看護休暇制度
           ○  時間外労働の制限
           ○ 深夜業の制限 
           ○ 勤務時間短縮等の措置
           ○ 育児休業等を理由とする不利益取扱い 
           ○ 労働者の配置に関する配慮


◎パートタイム労働についての紛争


   o労働条件の文書交付等                                          

   o待遇の決定についての説明

   o待遇の差別的取扱い禁止

   o職務の遂行に必要な教育訓練

   o福利厚生施設

   o通常の労働者への転換を推進するための措置


●神奈川労働局長による紛争解決援助


 事業主に相談したにもかかわらず、対応されない又は対応されたものの不満があるという場合、行政機関として中立的な立場から双方の意見を聴き、紛争解決に必要な助言等の援助を行います。


●調停委員による調停


 事業主に相談したにもかかわらず、対応されない又は対応されたものの不満があるという場合、調停委員(学識経験者)が中立的な立場から双方の意見を聴き、調停案を作成し、双方に受諾を勧告します。


※いずれも、双方の歩み寄りが見られないなど解決が著しく困難である場合には打ち切りとなることもあります。


※労働者が紛争解決援助制度を申請したことを理由として、事業主がその労働者を解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。


 詳細については、神奈川労働局雇用均等室( TEL 045-211-7380 )にお問い合わせください。

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