| 1年単位の変形労働時間制について 平成16年4月1日更新
1年単位の変形労働時間制は、休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現するため、1箇月を超え1年以内の期間を平均して週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として業務の繁簡に応じ労働時間を配分することを認める制度です。 このページをダウンロードして労務管理に御活用ください。 1 労使協定の締結 次の事項すべてを、各事項に関する説明に適合するよう労使協定において定めてください。
2 労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度 労働日及び労働日ごとの労働時間に関しては、次のような限度があります。
対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分して、労働日及び労働日ごとの労働時間を定めることができます。 この場合、
4 労働基準監督署長への届出 上記1の労使協定を締結した場合は、一定の様式(労働基準法施行規則様式第4号)により所轄労働基準監督署長に届け出てください。 5 割増賃金の支払 労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金のほか、次の1.の労働者に対しては2.の労働時間についての割増賃金を同法第32条の4の2の規定に基づく割増賃金として支払わなければなりません。
育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。 7 その他の注意事項 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、以上のほか、次の事項について注意が必要です。
1年単位の変形労働時間制に関する協定届の提出に当たり、郵送による場合には、表に返送先住所を書き切手を貼った返信用封筒を同封してください。 |




















