労働時間等設定改善相談コーナー


平成24年4月 

 平成18年4月1日から労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)が施行されていますが(詳しくはこちらへ)、働き方・休み方改善コンサルタント(注1)による労働時間等の設定の改善(注2)に関する相談コーナーを下表のとおり開設しておりますので、御利用ください。

 コンサルタントが貴事業場を訪問してアドバイスすることを希望される場合は、別紙の「相談申込書」(word文書)を郵送・ファックス等で送付してください。(訪問指導の場合も費用は無料です。)


 来局される場合は、「相談申込書」の事前提出は必要ではありませんが、コンサルタントが上記の個別訪問等で不在になる場合もあります(※)ので、念のため「相談申込書」や電話により調整・確認されることをお勧めします。

(注1)平成24年4月2日基発0402第37号(「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」等の一部改正について)により、労働時間設定改善コンサルタントから改称されました。(労働時間設定改善コンサルタントとは、「労働時間設定改善コンサルタント規程」(平成13 年厚生労働省訓令第49号)に基づき、労働時間制度の改善及び労働時間等の設定の改善をめぐる諸問題についての相談及び指導等を行う者です。)

(注2)労働時間等の設定の改善とは、労働時間等(労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇)に関する事項の定め方を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへ改善することです。


日 時
毎週月~金曜日(※)
 9:00AM~0:00PM 1:00PM~4:30PM
場  所
〒231-8431
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二地方合同庁舎8階
神奈川労働局 労働基準部 監督課内
電話及びFAX
電話:045-211-7351
FAX:045-211-7360
最 寄 駅
みなとみらい線 馬車道駅 下車徒歩 1 分
JR京浜東北根岸線、市営地下鉄ブルーライン
        桜木町または関内駅 下車徒歩 10 分

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