企画業務型裁量労働制の概要
平成16年2月3日更新
 平成15年7月4日公布された改正労働基準法により、平成16年1月1日から企画業務型裁量労働制の手続きが簡素化される等の改正されました。
 裁量労働制(企画業務型裁量労働制)に関するみなし労働時間制とは、従来の裁量労働制が一定の専門業務従事者に限られていたのに対し、さらにその所属部署等が制限されているほか、いくつかの要件が定められており、特定のホワイトカラーのみに適用されるものです。
 以下の内容を十分ご理解の上、適正な運用をお願いします。

改正労働基準法の概要を見る

1 対象事業場
この裁量労働制の対象は、「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」です。本社等に限定されません

2 労使委員会の決議
労使委員会(3の要件を満たすもの)で以下の事項について、委員全員の5分の4以上の合意により決議し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
  1. 「経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務」といった、対象業務の具体的な範囲
  2. 大学の学部を卒業して5年程度の職務経験、主任(職能資格○級)以上の労働者」といった対象労働者の具体的な範囲
  3. みなし労働時間
  4. 使用者が対象労働者に対して「代償休日又は特別な休暇を付与すること」といった健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容
  5. 苦情の処理のため措置の具体的内容(対象労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者)
  6. 労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対する不利益取扱いをしてはならないこと
  7. 1.から6.までの他、労働基準法施行規則で定める事項
    • 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
    • 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録の保存(3年間)
    様式は、労働基準法施行規則様式第13号の2「企画業務型裁量労働制に関する決議届」によること
3 労使委員会
 労使委員会は、次のすべての要件を満たさなければなりません。
  1. 労働者代表委員が半数以上を占めていること
  2. 労働者代表委員は、過半数組合又は過半数代表者の指名を受けなければならないこと
  3. 委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項を規定する運営規程を、労使委員会の同意の上策定すること
  4. 開催の都度議事録を作成・保存(3年間)し、作業場への掲示等により労働者に周知すること

4 効果
対象労働者は、(実際の労働時間にかかわりなく)2の3.の時間労働したものとみなされます。(みなし労働時間制)
 ただし、休憩、法定休日、深夜業に係る規制は、原則どおり適用されます。


5 定期報告
この企画業務型裁量労働制を実施する使用者は、次の要件による届出をしなければなりません。
  1. 決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、その後6か月以内に1回)、所轄労働基準監督署長に届け出ること(労働基準法施行規則様式第13号の4「企画業務型裁量労働制に関する報告」)
  2. 報告事項
    • 対象労働者の労働時間の状況
    • 当骸労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
 なお、従前の報告事項から「苦情処理措置」について削除されましたが、労使委員会における決議がなされることが必要であるとともに、その適正実施が必要です。また、苦情処理措置として講じた内容について、その記録を3年間保存する必要があります。

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