| 企画業務型裁量労働制の概要
平成16年2月3日更新
平成15年7月4日公布された改正労働基準法により、平成16年1月1日から企画業務型裁量労働制の手続きが簡素化される等の改正されました。 1 対象事業場 この裁量労働制の対象は、「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」です。本社等に限定されません 2 労使委員会の決議 労使委員会(3の要件を満たすもの)で以下の事項について、委員全員の5分の4以上の合意により決議し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
労使委員会は、次のすべての要件を満たさなければなりません。
4 効果 対象労働者は、(実際の労働時間にかかわりなく)2の3.の時間労働したものとみなされます。(みなし労働時間制) ただし、休憩、法定休日、深夜業に係る規制は、原則どおり適用されます。 5 定期報告 この企画業務型裁量労働制を実施する使用者は、次の要件による届出をしなければなりません。
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