就業規則の変更届はお済みですか。(平成16年1月1日から改正)
平成16年1月5日更新
 常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。変更した場合も同様です。
 また、平成16年1月1日から施行された改正労働基準法においては、就業規則への「解雇事由」の記載が義務付けられました。記載例を見る
 ここ1,2年の間に変更届をしていない事業場におかれましては、下記の点に留意の上就業規則の内容を点検し、変更手続きをとるようお願いします。
 すでに変更届を済ませている事業場におかれましては、変更漏れがないかどうかの再点検をお願いします。

 変更を要する事項のうち主なものは次のとおりです。
  1. 年次有給休暇に関する事項(日数が改正されました。)
  2. 女性労働者の時間外労働、休日労働、深夜労働に関する事項(女性に対する制限が原則として廃止されました。)
  3. 育児休業・介護休業に関する事項(平成9年の育児休業の義務化に続き、介護休業も義務化されました。)
    また、育児・介護に携わる労働者(女性に限らない)から申出があった場合には、時間外労働等を制限しなければならなくなりました。
  4. 変形労働時間制に関する事項(要件が改正されました。)
  5. 時間外労働等の割増賃金の算定基礎に関する事項(平成11年10月1日以降、住宅手当を含めなくてよいこととなりましたが、従来の取扱いを変更する場合には、労使十分協議の上、就業規則の変更手続を要します。)
  6. 別規程の作成(どんな事項でも就業規則の別規程として作成できることとなりましたが、この別規程も就業規則の一部として届出を要します。)
  7. 60歳定年に関する事項(平成10年4月1日から、定年制を定める場合には、60歳以上とすべきこととなりました。改正していない場合は60歳に定めたものとみなされますが、変更届をしていない場合は労働基準法違反となることがあります。)
  8. 平成16年1月1日施行の内容(解雇関係)
    労使当事者間において、どういう場合に解雇されるかをわかりやすくするため(解雇についての事前の予測可能性を高めるため)、就業規則に「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが、法律上明確にされました。
    既に作成している就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載していない場合には、「解雇の事由」を記載した上で、改めて、労働基準監督署へ届け出なければなりません。→記載例を見る
 ここでいう「常時10人以上」とは、正社員のほか、パート、アルバイト等を含み、常態として何人使用(雇用)しているかという意味です。これは、企業全体ではなく、事業場単位で見るものです。

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