| 就業規則の変更届はお済みですか。(平成16年1月1日から改正)
平成16年1月5日更新
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。変更した場合も同様です。 |
| 就業規則の変更届はお済みですか。(平成16年1月1日から改正)
平成16年1月5日更新
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。変更した場合も同様です。 |