労働者派遣事業報告書の提出について




一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、労働者派遣

事業を行う事業所ごとに「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務

付けられています。 (労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)

(未提出事業所に対する事業停止命令・事業改善命令に関する報道発表資料)




様式及び記入上の注意はこちらからダウンロードできます

○提出先

全ての事業所分を事業主(本社)がとりまとめて、本社を管轄する労働局へ

  提出してください。

労働者派遣事業を終了された場合は

  「廃止届出書」(様式第8号)と終了された日までの「労働者派遣事業報告

書」を労働局へ提出してください。

様式及び記入上の注意はこちらからダウンロードできます





●この件に関してご不明な点、ご質問等がございましたらお電話にて

 お尋ねください。

       問合せ先:神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課

              電 話  045-650-2810




この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 需給調整事業課 TEL : 045-650-2810

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