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神奈川労働局では予約制により、ご相談、書類の事前チェック、届出の受理を行っております。 電話で相談の日時をご予約ください。(詳しくはこちらまで)
定款・法人の登記簿の目的に「労働者派遣事業」を加える必要があります。
お申し込みは⇒厚生労働省のホームページへ ※特定労働者派遣事業については受講の義務付けはありませんが、労働者派遣法をご理解いただくために受講をお勧めします。
神奈川労働局では、届出書類の事前チェックを行っています。 電話で日時をご予約ください。(詳しくはこちらまで)
申請で神奈川労働局に来課される際は、電話で日時をご予約ください。(詳しくはこちらまで)
届出書は、不備のない届出書類等を提出していただくことにより 受理が行われます。 届出書類の記入漏れや誤り、添付書類に不足がある場合等は受理ができませんのでご留意ください。 なお、特定労働者派遣事業は、届出書を受理した日より事業を開始することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 需給調整事業課 TEL : 045-650-2810