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石綿(アスベスト)健康被害救済法に基づく一般拠出金の
徴収制度について
石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まっています。
| (1) (対 象) |
労災保険適用事業主の全事業主が対象です。 |
| (2) (納付方法) |
労働保険料と併せて申告・納付します。
※分納はできません。
※労働保険料の全期又は一期分と一緒に納付します。 |
| (3) (料 率) |
一般拠出金率は1000分の0.05です。 |
| (4) (算定方法) |
労災保険にかかる算定基礎額に料率を乗じます。
※ 算定基礎額× 0.05 = 一般拠出金額(小数点以下は切り捨て) |
| (5) (継続事業) |
平成19年度の労災保険にかかる確定賃金総額 (算定基礎額) に料率を乗じます。
(有期事業 ・ 一括有期事業)
平成19年4月1日以降に工事が開始され、平成20年3月31日までに終了した事業
(工事)にかかる賃金総額に料率を乗じます。 |
| ◆ |
リーフレット「2007年(平成19年)4月1日から石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります」
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| 照会先: |
神奈川労働局 労働保険徴収課
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適用第1,2係
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| 電 話: |
045-650-2803
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