平成23年6月7日更新

 農業者のための特別加入制度について

 


 

 

   「労災保険の特別加入をご存じですか」パンフレット NEW   

 

 

                                                                

農家の方も労災保険に特別加入できます。                                                

しおりはここをクリック





 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方であっても、その作業の実態や作業中の災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護する必要があると認められる一定の方々に対して特別に任意加入を認めています。
 農業者の方の場合には、次に掲げる三つの制度のいずれかに特別加入することができます。


特別加入をすることのできる範囲について

(加入についての詳細を見るには、項目名をクリックしてください。)
1 特定農作業従事者  年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模(この基準を満たす地域営農集団等を含む。)で、土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行う自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、右の作業に従事する方をいいます。
  1. 動力により駆動される機械を使用する作業
  2. 高さが2メートル以上の箇所における作業
  3. サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業
  4. 農薬の散布の作業
  5. 牛、馬、豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
2 指定農業機械作業従事者  自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、右の機械を使用し、土地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行う方をいいます。
  1. 動力耕うん機その他の農業用トラクター
  2. 動力溝掘機
  3. 自走式田植機
  4. 自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
  5. 自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
  6. トラックその他の自走式運搬用機械
  7. 定置式又は携帯式の動力揚水機、動力草刈機等の機械
3 中小事業主等  中小事業主等とは、農業の場合には常時300人以下の労働者を使用する事業主(事業主が法人の場合にはその代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(特別加入を行うことができる事業主の家族従事者など)をいいます。
 なお、継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取扱われます。
 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者および中小事業主等は重複して加入することはできませんので、どれかひとつを選択して加入することになります。




よくある質問

〔軽トラック点検・整備中の災害について〕
質問  私は自営農業者で特定農作業従事者として特別加入している者です。私は毎日自宅から畑まで、軽トラックで往復しているのですが、先日軽トラックが故障し点検・整備を行っている最中に誤って負傷してしまいました。この場合、労災保険の給付を受けることができるでしょうか。なお、私は軽トラックで収穫した野菜や資材等を運搬しています。
回答  軽トラックを使って農産物や農業に使う資材等を運ぶ行為は、動力により駆動される機械を使用して行う土地の耕作等の作業に直接付帯する行為に当たります。また、軽トラックの点検・修理についても農業者によって日常行うことのできる程度の軽微な作業であれば、土地の耕作等の作業に直接付帯する行為に当たりますので、あなたの場合には業務災害として労災保険の給付を受けることができます。

〔急な斜面での作業中の災害について〕
質問  私はみかん畑で働く自営農業者で特定農作業従事者として特別加入している者ですが、段のある畑で勾配が40~45度位になっている、下の段から2メートル以上の場所で作業を行っているときに転落してしまい負傷しました。このような場合にも労災保険給付を受けることができるでしょうか。
回答  このみかん畑は勾配が40度以上の急な斜面であり、高さが2メートル以上の箇所で作業していることから、この負傷は業務災害として労災保険給付を受けることができます。

〔集荷施設に農産物を運ぶ作業中の災害について〕
質問  私は自営農業者で特定農作業従事者として特別加入している者ですが、収獲した野菜を農協の集荷施設までトラックで運搬している最中に事故を起こし負傷してしまいました。この場合、労災保険の給付を受けられるでしょうか。
回答  農産物を共同集荷施設までトラック等で運ぶ集荷作業は、植物の栽培等に直接付帯する行為に当たることから、あなたの場合には業務災害として労災保険給付を受けることができます。ただし、箱詰されるなどの商品化された農産物を出荷施設まで運ぶ出荷作業については、植物の栽培等に直接付帯する行為には当たらず、労災保険給付の対象になりませんのでご注意ください。

〔ライスセンターでの作業中の事故について〕
質問  私は特定農作業従事者として特別加入している自営農業者ですが、ライスセンターで収穫した米を乾燥させている作業中に負傷してしまいました。この場合でも労災保倹の給付は行われるのでしょうか。
回答  米は、刈り取ったもみを乾燥させて初めて農産物を収穫したものとして取り扱われることになります。この場合の乾燥は天日によるものだけではなく、機械による場合でも同様に考えられることから、収穫した米をライスセンターで乾燥させる作業は植物の栽培等の作業に含まれることになります。したがって、ライスセンターは農作業場に当たりますので、動力により駆動される機械を使用して作業中に被災した場合には、業務災害として労災保険給付を受けることができます。

〔特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者の通勤災害について〕
質問  特定農作業従事者や指定農業機械作業従事者の場合には通勤災害について労災保険の適用がないと聞きましたが、自宅の車庫から軽トラックをほ場まで運転中に負傷した場合にも、労災保険の適用がないのですか。
回答  特定農作業従事者については、農産物や農作業のための資材等を運ぶために車庫からほ場まで軽トラックを運転する行為は耕作等の作業に直接付帯する行為に当たるため、業務災害として労災保険が給付されます。また、指定農業機械作業従事者についても、軽トラックを運転していて被災した場合には業務災害として労災保険が給付されます。
 確かに特定農作業従事者や指定農業機械作業従事者については通勤災害の適用はありませんが、自宅とほ場との間をトラック等の運搬機械を用いて往復している場合には、業務災害として保護されることになります。

〔個人経営の農業者が雇っている労働者の労災保険の加入について〕
質問  私は特別加入している個人経営の農業者ですが、最近になって労働者を雇うようになりました。5人未満の労働者を使用する場合には暫定任意適用事業に当たり必ずしも労働者を労災保険に加入させなくてもよいとききましたが、本当でしょうか。
回答  常時5人未満の労働者しか使用していない個人経営の農業者の場合には、労災保険の加入申請を行わない限り、労働者には労災保険制度の適用はありません。しかしながら、事業主が特別加入をしている場合には、当然に使用している労働者に労災保険が適用されることとなりますので、労災保険の加入手続を行う必要があります。

〔中小事業主等の出張について〕
質問  私は、中小事業主等として特別加入している者ですが、出張中に被災した場合にも労災保険が給付されるとききましたが、本当でしょうか。
回答  中小事業主等で出張中に被災した場合、その出張が「事業の運営に直接必要な業務のために出張する場合」であれば労災保険の給付を受けることができます。「事業の運営に直接必要な業務のために出張する場合」とは、具体的には、苗を買いつけに行ったり、農作業機械を購入するために販売店へ出かけること又は他の農業施設に見学に行くことなどがこれに該当することになります。

〔特別加入者の健康診断について〕
質問 特別加入申請時に健康診断が必要な場合があると聞きましたが、どのような時に必要となりますか。
回答  特別加入をする際に業務の種類と従事していた期間に応じて健康診断を受けていただく場合がありますが、「振動工具使用の業務」(例えば、振動工具としては刈払機等が該当します。)を行われる方の場合で特別加入前に振動工具を使用した業務を通算して1年を超えて行っていた方については、加入申請時に健康診断を受ける必要があります。健康診断の結果により症状や障害の程度が一般的に療養に専念しなければならないと判断される場合には特別加入が認められませんし、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換が必要と認められる場合には、当該業務に係る特別加入は認められません。


 


 

 特別加入手続きに関するお問い合わせ先      神奈川労働局労働保険徴収課  045-650-2866

 特別加入者の保険給付に関するお問い合わせ先  神奈川労働局労災補償課     045-211-7355
 
  または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
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