| 1 特定農作業従事者 |
年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模(この基準を満たす地域営農集団等を含む。)で、土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行う自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、右の作業に従事する方をいいます。 |
- 動力により駆動される機械を使用する作業
- 高さが2メートル以上の箇所における作業
- サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業
- 農薬の散布の作業
- 牛、馬、豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
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| 2 指定農業機械作業従事者 |
自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、右の機械を使用し、土地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行う方をいいます。 |
- 動力耕うん機その他の農業用トラクター
- 動力溝掘機
- 自走式田植機
- 自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
- 自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
- トラックその他の自走式運搬用機械
- 定置式又は携帯式の動力揚水機、動力草刈機等の機械
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| 3 中小事業主等 |
中小事業主等とは、農業の場合には常時300人以下の労働者を使用する事業主(事業主が法人の場合にはその代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(特別加入を行うことができる事業主の家族従事者など)をいいます。
なお、継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取扱われます。
特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者および中小事業主等は重複して加入することはできませんので、どれかひとつを選択して加入することになります。 |