家内労働法について


      家内労働法のあらまし

 

 家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、部品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
 したがって、(1)近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合、(2)物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする人、(3)大規模な機械設備を設置して企業的に仕事を行う場合、(4)常に他人を雇用する場合などは家内労働者とはなりません。


      委託者のみなさんへ

1 「家内労働手帳」を家内労働者に交付して、委託のつど記入しましょう。

2 工賃は、現金で全額を1か月以内に支払いましょう。


3 最低工賃 を守りましょう。

4 委託状況届を労働基準監督署に提出し、帳簿を営業所に備え付けましょう。

5 仕事による災害を防止するために必要な措置をとりましょう。

6 同じ家内労働者に継続して6ヶ月以上委託している場合で、委託を打ち切ろうとするときは、ただちに予告するように努めましょう。

7 以上の他、家内労働法の遵守について点検しましょう。


家内労働に関する御相談は、
神奈川労働局 賃金課045-211-7354
   または最寄りの 労働基準監督署 までお問い合わせください。
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