|
1 計算例
以下のような計算式を用いて比較します。
月給額×12か月÷年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額
神奈川県最低賃金が適用される労働者Aさんの場合、
平成23年10月1日以降、神奈川県最低賃金は、時間額836円です。
Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
(1)年間所定労働日数 255日
(2)月給 165,000円
月給の内訳は基本給 130,000円、精皆勤手当10,000円、
家族手当10,000円、通勤手当15,000円
(3)所定労働時間 毎日8時間
まず、月給165,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通勤手当を除くと、月給額は130,000円になります。
ここで、
年間総所定労働時間=年間所定労働日数255日×8時間=2,040時間
上の計算式に当てはめると、
月給額130,000円×12か月÷2,040時間≒764.7円 <836円
したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。
|