月給制の場合等の換算方法実例

1 計算例

 以下のような計算式を用いて比較します。
月給額×12か月÷年間総所定労働時間  ≧  最低賃金額

神奈川県最低賃金が適用される労働者Aさんの場合、
 平成23年10月1日以降、神奈川県最低賃金は、時間額836円です。
 Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
(1)年間所定労働日数    255日
(2)月給            165,000円
   月給の内訳は基本給 130,000円、精皆勤手当10,000円、
    家族手当10,000円、通勤手当15,000円
(3)所定労働時間       毎日8時間

 まず、月給165,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通勤手当を除くと、月給額は130,000円になります。
 ここで、
   年間総所定労働時間=年間所定労働日数255日×8時間=2,040時間
 上の計算式に当てはめると、
   月給額130,000円×12か月÷2,040時間≒764.7円 <836円

 したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。

 



神奈川労働局 労働基準部 賃金課
TEL 045-211-7354


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