第三者行為災害について
1 第三者行為災害とは「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故(災害)が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。(交通事故等いわゆる加害者がいる場合)
2 損害賠償責任について第三者が被災者等に対して「損害賠償の義務を有していること」が第三者行為災害の要件となっていますが、これは、民法などの規定により第三者の側に民事的な損害賠償責任が発生した場合をいいます。
3 第三者行為災害に関する提出書類について第三者行為災害に関する労災保険の給付に係る請求に当たっては、以下の書類を提出していただくことになります。
4 民事損害賠償と労災保険との調整方法について第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険の給付の支給調整方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。
5 特に注意すべき事項について
労災補償課インデックスへ戻る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















