石綿ばく露作業に従事しているか又は従事したことのある労働者(以下「石綿ばく露労働者」といいます。)に発症した疾病については、平成15年9月19日付け基発第0919001号「石綿による疾病の認定基準について」により定められていましたが、平成18年2月9日に改正され、下記のとおりとなりました。
| 石綿との関連が明らかな疾病として、次の5疾病があります。 |
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1
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石綿肺(石綿肺合併症を含む。)
石綿肺は、原則として都道府県労働局長によるじん肺管理区分(管理1ないし管理4)の決定がなされた後に、業務上の疾病か否かが判断され、次のものが別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
- 石綿ばく露労働者に発生した疾病であって、じん肺法第4条第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺
- じん肺管理区分が管理2、管理3又は管理4の石綿肺に合併した合併症
※ 合併症とは、次のものをいいます。
- 肺結核
- 結核性胸膜炎
- 続発性気管支炎
- 続発性気管支拡張症
- 続発性気胸
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肺がん
石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がん(転移性の肺がんではないという意味です。)であって、次のいずれかに該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
- じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の医学的所見が得られていること。
- 胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が認められ、かつ、石綿ばく露作業に10年以上従事していたこと。
- 石綿小体又は石綿繊維が認められ、かつ、石綿ばく露作業に10年以上従事していたこと。
※ 3.については、乾燥肺重量1グラムあたり5,000本の石綿小体もしくは200万本以上(5マイクロメートル超。2マイクロメートル超の場合は500万本以上)の石綿繊維又は気管支肺胞洗浄液1ミリリットル中5本以上の石綿小体が認められた場合は、石綿ばく露作業への従事期間が10年未満であっても、業務上の疾病として取り扱われます。 |
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中皮腫
「中皮腫(胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜)」であって、次のいずれかに該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
- じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
- 石綿ばく露作業への従事期間が1年以上あること。
※ 中皮腫の認定に当たっては、病理組織検査記録等から中皮腫であるとの確定診断がなされていることが重要ですが、病死組織検査が行われていない場合には、臨床所見、臨床経過、臨床検査結果等から総合して判断されます。 |
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良性石綿胸水
きょうすいは、石綿以外にも様々な原因(結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎等)で発症するため、良性石綿胸水であるとの診断は、石綿以外の胸水の原因をすべて除外することにより行われます。
そのため、診断が非常に困難であり、また、個々の患者の障害の程度(必要な療養の範囲)もさまざまであることから、厚生労働本省に協議した上で、業務上外の判断をします。 |
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びまん性胸膜肥厚
びまん性胸膜肥厚については、次のいずれにも該当する場合に、業務上の疾病として取り扱われます。
| 1 |
肥厚の厚さ |
最も厚いところが5ミリメートル以上 |
| 広がり |
側胸壁の2分の1以上(片側にのみ肥厚がある場合)
側胸壁の4分の1以上(両側に肥厚がある場合) |
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著しい肺機能障害 |
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石綿ばく露作業3年以上 |
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