職場意識改善助成金制度のご案内
(最大で200万円の助成金を支給)
中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画(職場意識改善計画)を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
1 助成金の支給額
(1) 1年度目
職場意識改善計画に基づき、1年間、取組を効果的に実施
→50万円を支給
さらに、1か月60時間を超える時間外労働割増賃金を50%以上に引き上げたうえで、ア 所定労働時間を週1時間以上短縮すること、または、 イ 労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度の導入、かつ、年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度または年次有給休暇の計画的付与と休日や夏季、年末年始休暇等を組み合わせた14日以上の連続休暇制度(年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合は、10日以上の連続休暇制度で可)の導入等「制度面の改善」を実施した場合、
プラス50万円を支給。
(2) 2年度目
職場意識改善計画に基づき、1年度目より更に取組を効果的に実施
→50万円を支給
さらに、1年度目に「制度面の改善」を実施して助成金を受給した事業主が、上記助成金を受給し、職場意識改善計画に基づいた措置を効果的に実施したうえで、 ア 年次有給休暇の平均取得率が60%以上、かつ、事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20%以上削減、または イ 年次有給休暇の平均取得率が70%以上に該当した場合、
プラス50万円を支給。
(詳細については、パンフレット、支給要領等をご参照ください。)
2 申請期間
職場意識改善計画の認定申請期間は4月1日から7月末日までとなっています。
(ただし申請件数の状況などによって申請の受付を早めに締め切る場合があります。)
本助成金の詳細については、
神奈川労働局労働基準部監督課 TEL:045-211-7351
へお問い合わせ下さい。
神奈川労働局 監督課 045-211-7351




















