神奈川労働局
次のような問題点をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
○年功のウエイトの高い賃金制度を能力・成果中心の制度に変える方法及び留意点は?
○職能賃金制度を採っているが、いろいろな問題点が出てきている。どうすればよいか?
○60歳以降の再雇用者賃金をどう決めるか。60歳までの賃金制度はこのままでよいか?
○中途採用者の賃金の決め方、見直しの時期、その方法は?
○不適任者の賃下げはどの程度認められるか?
○災害に伴う賃金カットが認められる場合、認められない場合、またその程度は?
○契約社員の雇い止め、正社員化問題。パート法改正の留意点は?
◆下記あて電話又はFAXでお申し込み下さい。
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神奈川労働局賃金課賃金係 電 話 045-211-7354 F A X 045-211-7360 |
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| ◆ ご連絡頂きたい事項
○ お申し込みの会社名、及びご出席者名 ○ 主な相談事項(簡単に) ○ ご来庁ご希望の日と時間
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