神奈川労働局子ども・子育て応援プラン推進本部設置規程
神奈川労働局に設置される子ども・子育て応援プラン推進本部の組織及び運営について次のとおり定める。
| 1 設置 | |
|---|---|
| 神奈川労働局における「子ども・子育て応援プラン」の推進を図るため、神奈川労働局に、神奈川労働局子ども・子育て応援プラン推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。 | |
| 2 構成 | |
| (1) | 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 |
| (2) | 本部長には神奈川労働局長を、副本部長には神奈川労働局総務部長をもって充てる。 |
| (3) | 本部員は、神奈川労働局労働基準部長、職業安定部長及び雇用均等室長とし、必要に応じ、追加することができる。 |
| (4) | 本部長は、推進本部の事務を総括する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
| 3 推進本部会合 | |
| (1) | 推進本部会合は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が必要に応じ招集する。 |
| (2) | 推進本部会合は、推進本部の運営に係る総合調整を行う。 |
| 4 推進本部の業務 | |
| 推進本部は、次の業務を行う。 | |
| (1) | プランに盛り込まれた各項目の取組状況等について、情報交換を行い、情報共有を図ること。 |
| (2) | プランの周知及び関係施策に係る説明会と既存事業の説明会との連携実施(同時開催)を決定し、プランの効果的な推進を図ること。 |
| (3) | 県内の労使団体及び神奈川県等との情報交換及び連絡調整 |
| (4) | その他子ども・子育て応援プランの推進に関し必要な業務 |
| 5 作業部会の設置 | |
| 推進本部の業務の実施に当り必要な具体的事項を検討、推進するために作業部会を置くことができる。 | |
| 6 その他 | |
| (1) | 推進本部及び作業部会の庶務は、神奈川労働局総務部企画室において処理する。 |
| (2) | この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関する事項その他必要な事項は本部長が定める。 |
| 7 設置日 | |
| この推進本部は、平成17年5月13日から発足する | |




















