ワークシェアリング推進本部

神奈川労働局ワークシェアリング推進本部設置規程

 この規程は、神奈川労働局に設置されるワークシェアリング推進本部の組織及び運営について定める。

1 設置
 神奈川県における「ワークシェアリング」の導入促進を図るため、神奈川労働局に、神奈川労働局ワークシェアリング推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 構成
(1)  推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
(2)  本部長には神奈川労働局長を、副本部長には神奈川労働局総務部長をもって充てる。
(3)  本部員は、神奈川労働局労働基準部長、職業安定部長及び雇用均等室長とし、必要に応じ、追加することができる。
(4)  本部長は、推進本部の事務を総括する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 推進本部会合
 (1)  推進本部会合は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が必要に応じ招集する。
(2)  推進本部会合は、推進本部の運営に係る総合調整を行う。
4 推進本部の業務
  推進本部は、次の業務を行う。
(1)  厚生労働省からのワークシェアリングに関する情報及び県内におけるワークシェアリングに関する情報のとりまとめ
(2)  神奈川労働局におけるワークシェアリング政策の総括及び総合調整
(3)  推進本部を中心とした事業主に対するワークシェアリング導入促進のための支援等に関する具体的方策の決定
(4)  県内の企業におけるワークシェアリングの導入状況の把握及び推進本部を中心としたワークシェアリング導入促進に係る取組のとりまとめ
(5)  県内の労使団体及び神奈川県等との情報交換及び連絡調整
(6)  その他ワークシェアリングの推進に関し必要な業務
5 作業部会の設置
 推進本部の業務の実施に当り必要な具体的事項を検討、推進するために作業部会を置く。
(1)  作業部会は、部会長、副部会長、部会員を持って構成し、部会長が必要に応じ招集する。
(2)  部会長には総務部長を、副部会長には企画室長をもって充てる。
(3)  部会員は雇用均等室長、監督課長、職業安定課長とし、必要に応じ追加することができる。
(4)  部会長は作業部会の事務を総括する。副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 その他
(1)  推進本部及び作業部会の庶務は、神奈川労働局総務部企画室において処理する。
(2)  この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関する事項その他必要な事項は本部長が定める。
7 設置日
  この推進本部は、平成15年11月26日から発足する
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