|
外国人雇用状況届出の報告結果(平成23年10月末現在) ◎国籍別 ・ 在留資格別外国人労働者数
○また、新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても、平成20年10月1日までに、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。 ○ 届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます。
○ インターネットによる届出も可能です。(こちらをクリックしてください) また、雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。
◇ ご不明な点は、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください
|





















