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○ また、新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。
○ 届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます。
○ インターネットによる届出も可能です。(こちらをクリックしてください) また、雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。
◇ ご不明な点は、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください
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○ また、新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。
○ 届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます。
○ インターネットによる届出も可能です。(こちらをクリックしてください) また、雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。
◇ ご不明な点は、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください
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