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○ 全ての事業主の方に、外国人(特別永住者、公用、外交を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

 

○  また、新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19930日以前)から継続雇用している外国人についても、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。

 

○ 届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます。

  詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省HP)

 

○ インターネットによる届出も可能です。(こちらをクリックしてください)

 また、雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。 

 

◇ ご不明な点は、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください


職業安定部職業対策課雇用指導係
045-650-2801

 

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